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新着情報とお知らせ

「月次支援金」及び「事前確認手続き」のご案内 ※終了しています
2021-06-04
「月次支援金」及び「事前確認手続き」についてご案内します
月次支援金は2022.1.8現在終了しています。

◆概要
月次支援金は、「2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い休業または時短営業を実施している飲食店と直接又は間接の取引がある事業者」か、「同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者」が対象となります。
※なお、栃木県は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の対象地域ではありません。
2021.8.8、まん延防止等重点措置が発令され、大田原市も該当します。さらに8.20~9.30まで緊急事態措置が発令されました。要件に該当する事業者は、8月分・9月分・10月分の月次支援金を申請することができます。

《申請完了までの流れ》※「一時支援金」を受給(申請)していない方
1.「仮登録(申請ID取得/本人web申請)」→2.「申請に必要な書類等の準備(申請者本人が準備)」→3.「事前確認手続きを申し込む(電話等で予約)」→4.「登録確認機関が事業者登録(web登録)」→5.「本申請(申請者本人がwebで申請)」
一時支援金を受給された方は、『「2.申請に必要な書類等の準備」→「5.本申請」』のみで申請可能です。(事前確認なし)
※ご不明な点がある場合は月次支援金事務局(Tel:0120-211-240)、又は登録確認機関へお問い合わせください。

◆事前確認手続き
《「一時支援金」を受給された方、「月次支援金」の申請が2回目以降となる方は事前確認手続きを省略できます。》
概要にある対象事業者であって、2021年の対象月』の売上が『2019年又は2020年の同月比(2021年の対象月と同じ月)』で50%以上減少している場合、申請前に「登録確認機関」による『事前確認手続き』が必要となります。事前確認手続きは以下の【申請に必要となる書類等】をご準備のうえ登録確認機関へお持ちください。
黒羽商工会も「登録確認機関」となっておりますので、当商工会管内(大田原市内黒羽地区)の事業者であれば、事前確認手続きの申し込みを受け付けています。
*当商工会では事前確認に係る費用を請求することはございません。

【申請に必要となる書類等】※「一時支援金」を受給(申請)していない方
①申請ID(webでアカウント登録・取得)
②本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
③履歴事項全部証明書 *中小法人のみ
④2019年1月~2021年4月以降の対象月までの帳簿書類(売上台帳など)と請求書や領収書などの会計証拠書類
※対象月とは「売上高が2019年又は2020年と比較して50%以上減少した任意の1か月」のことです。
⑤2021年4月以降の対象月と同月を含む、2019年及び2020年の確定申告書(中小法人は法人税確定申告書別表一、個人事業者は所得税確定申告書第一表・第二表)
※申告書には各年(期)の税務署収受印が必要です。電子申告(e-tax)された方は受信通知(メール詳細)も必要です。
⑥2019年1月以降の事業の取引を記録している預金通帳
中小法人の代表者又は個人事業者本人(事業主)が自署した「宣誓・同意書」(WEBサイトからダウンロードして署名してください)
「一時支援金」を受給(申請)された方(事業者)は、のみをご準備いただければ「月次支援金webページ」より申請ができます。また、月次支援金の申請が2回目以降となる場合のみをご準備いただき月次支援金webページより申請ができます。

◆給付額
中小法人 上限20万円/月
個人事業者 上限10万円/月
※基準月の売上金額-対象月の売上金額が給付額となります。対象月とは2021年4月以降の月基準月とは2019年又は2020年の対象月と同月です。
**大田原市の事業者は2021年8月分・9月分・10月分が対象月となります**

〈例〉中小法人の事業者で2021年4月の売上が40万円、2019年4月の売上が100万円であった場合
 2019年4月の売上100万円-2021年4月の売上40万円=60万円(売上減少額)
 60万円(売上減少額)÷2019年4月の売上100万円=0.6(60%)
 計算の結果、60%の減少となるため給付の対象となる。
 この場合、基準月は2019年4月、対象月は2021年4月となる。
 よって、60万円の売上減少となるが、給付額は20万円(中小法人の場合)。

◇登録確認機関での事前確認手続き受付は、
8月分は10月26日(火)まで。9月分は11月25日(木)まで。10月分は12月28日(火)まで。早めの手続きにご協力をお願いします。

◆申請期間
8月分の申請は、9月1日(水)~10月31日(日)です。
9月分の申請は、10月1日(金)~11月30日(火)です。
10月分の申請は、11月1日(月)~令和4年1月7日(金)です。
原則、申請対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。


詳しくは、「月次支援金」WEBページをご確認ください。
黒羽商工会
  • 〒324-0241
    栃木県大田原市黒羽向町112-2
  • TEL.0287-54-0568
  • FAX.0287-54-4327(黒羽商工会)
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