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(第4弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内
2021-08-04
〈栃木県コロナ感染拡大防止時短等協力金(第4弾)〉
◎令和3年10月15日(金)をもって受付終了となりました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、栃木県では以下の地域の飲食店に対して、営業時間の短縮に関する協力要請があります。要請に協力いただいた事業者に対しては、協力金が支給されます。
2021.8.20変更
「緊急事態措置」区域に指定されたことに伴い協力金対象期間、申請要件、支給額が変更になります。
【緊急事態措置区域】栃木県全域(大田原市も該当)
【期間】令和3年8月20日~9月12日まで
2021.8.5 変更
「まん延防止等重点措置」区域に指定されたことに伴いまして、協力金の対象期間、申請要件、支給額が変更になります。
【まん延防止等重点措置区域】(対象となる市町)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町 以上の23市町※茂木町、那珂川町以外の市町
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町 以上の23市町※茂木町、那珂川町以外の市町
【期間】令和3年8月8日~8月19日まで
●対象地域
県内全域
●対象期間(協力要請期間)
令和3年8月4日(水)~8月31日(火)までの全28日間
※宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市は8月2日からの全30日間
●対象店舗
夜8時(20時)以降の夜間営業していた飲食店
《対象外店舗》
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合 等
●申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
【県内全域(共通)】
・対象地域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。★営業許可証に記載されている営業者が申請者となります。必ずしも事業主が申請者ではありません。
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
・「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
【まん延防止等重点措地域】※県内の茂木町・那珂川町を除く23の市町(大田原市も該当)
・酒類の提供(酒類の店内持ち込みを含む)を行わないこと。
・飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
・要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。
・酒類の提供(酒類の店内持ち込みを含む)を行わないこと。
・飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
・要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。
【その他の地域】※茂木町、那珂川町のみ
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。
●協力金支給額
◎個人事業主・中小企業の場合[売上高方式]
【まん延防止等重点措地域】※県内の茂木町・那珂川町を除く23の市町(大田原市も該当)
①令和3年8月4日~8月7日までの4日間[その他地域分]
1店舗当たり、1日25,000円(下限)~75,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.3×4日間
②令和3年8月8日~8月19日までの12日間[まん延防止等重点措置区域分]
1店舗当たり、1日30,000円(下限)~100,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.4×12日間
①令和3年8月4日~8月7日までの4日間[その他地域分]
1店舗当たり、1日25,000円(下限)~75,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.3×4日間
②令和3年8月8日~8月19日までの12日間[まん延防止等重点措置区域分]
1店舗当たり、1日30,000円(下限)~100,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.4×12日間
③令和3年8月20日~8月31日までの12日間[緊急事態措置区域分]
1店舗当たり、1日40,000円(下限)~100,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.4×12日間
1店舗当たり、1日40,000円(下限)~100,000円(上限)
◇計算方法=(令和元年8月又は令和2年8月の1か月の消費税額を除いた売上高÷31日)×0.4×12日間
以上の①と②と③の計算結果の合計額が協力金支給額となる見込みです。
ちなみに①~③すべてが下限額となる方は合計94万円が協力金支給額となります。
※〈注意〉飲食業以外の売上高が含まれている場合は除いてください。
※協力金額(目安)早見表をご覧ください。
◎大企業(中小企業も選択可)の場合[売上高減少額方式]
1日当たりの売上高減少額×0.4(上限:20万円)
※〈注意〉飲食業以外の売上高が含まれている場合は除いてください。
※協力金額(目安)早見表をご覧ください。
●新規開店特例
開店後、1年を経過していない事業者も、開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日当たりの売上高を基に協力金が支給されます。
●申請方法
インターネット(8/30開始)又は郵送(8/12開始)
※郵送の場合、簡易書留など追跡できる方法で郵送ください。
《宛先》〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター
●受付期間
令和3年8月12日(木)~10月15日(金)
※郵送の場合10月15日消印有効
※インターネットの受付は8月30日(月)からとなります。
※インターネットの受付は8月30日(月)からとなります。
インターネット申請の専用HPはこちら
●このほか申請書類など詳しくは栃木県ホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html)をご確認ください。
支給申請書が公開されています。ダウンロード又は印刷してご利用ください。
●お問い合わせ先
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-651-3707
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)