本文へ移動

融資制度

各種融資制度のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資制度

■大田原市新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している市内中小企業者の資金繰りを支援するため、大田原市では緊急小口資金制度を創設しました。
【概要】
資金使途:運転資金
融資対象
市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者で、市税を完納している者。また、次のいずれかの条件を満たす者
①直近3ヶ月の売上高等が前年又は前々年同期比で3%以上減少している、または減少する見込みのある者
②セーフティネット保証4号又は5号の市長の認定を受けた者
③危機関連保証の市長の認定を受けた者
融資限度額:1,000万円
融資期間:10年以内(元本据置2年以内)
返済方法:期日一括返済(1年以内)又は元金均等月賦償還
融資金利:1.0%
担保・保証人:金融機関及び保証協会の定めるとことによる
保証料:全額補助(市負担)
運用期間:令和3年6月25日(金)~12月28日(火)受付分まで

※まずは次の市内金融機関に直接ご相談ください。金融機関の審査があります。

●市内取扱金融機関
足利銀行(大田原支店・黒羽支店)、栃木銀行(大田原支店・大田原西支店)、大田原信用金庫(本店・野崎支店・南大通り支店)、白河信用金庫(大田原支店)、烏山信用金庫(黒羽支店)、那須信用組合(大田原支店・黒羽支店)

問い合わせ:大田原市商工観光課 TEL:0287-23-8709



■新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金(コロナマル経)
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期(同月)と比較して5%以上減少している方に、別枠1,000万円まで、当初3年間実質無利子(利子補給制度)のお借り入れができます。
○設備資金10年以内(据置期間4年以内)
○運転資金7年以内(据置期間3年以内)
○利率1.21%(年利、2020.11.2現在)
…詳細についてはこちらをご覧ください。


 
■日本政策金融公庫特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方で、次の①又は②のいずれかに該当する方
①最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期(同月)と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
○設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
○運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
4,000万円を限度に中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることで、当初3年間が実質無利子(利子補給)となります。
○利率※基準金利が適用されます。詳しくは日本政策金融公庫(国民生活事業028-634-7141)へ
…詳細についてはこちらをご覧ください。
 

日本政策金融公庫融資制度

◆小規模事業者経営改善資金(マル経)
※無担保・無保証人融資
【利用できる方】
①常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の方は5人以下)で事業を営む方
②大田原市黒羽地区で1年以上事業を営む方
③黒羽商工会に加入して6か月以上経営指導を受けている方(商工会長の推薦が必要となります)
④法人税・所得税・事業税・市税を完納している方
※但し、内部審査を行いますので要望に沿えない場合があります。
【使いみち】
運転資金・設備資金
【融資限度額】
2,000万円(運転・設備あわせて)
【返済期間】
○運転資金 7年以内(据置1年以内)
○設備資金 10年以内(据置2年以内)
 
◆一般貸付(普通貸付)
【利用できる方】
事業を営む方
※一部ご利用いただけない業種があります。
【使いみち】
運転資金・設備資金・特定設備資金
【融資限度額】
○運転資金・設備資金 4,800万円(運転・設備あわせて)
○特定設備資金 7,200万円
【返済期間】
○運転資金 7年以内(据置1年以内)
○設備資金 10年以内(据置2年以内)
○特定設備資金 20年以内(据置2年以内)
 
◆セーフティネット貸付
①経営環境変化対応資金(運転資金・設備資金4,800万円)
売上が減少するなど業況が悪化している方にご利用いただけます。
②金融環境変化対応資金(運転資金・設備資金4,000万円)
取引先金融機関の経営破綻などで資金繰りが困難な方にご利用いただけます。
③取引企業倒産対応資金(運転資金3,000万円)
取引先企業などの倒産により経営が困難な方にご利用いただけます。
 
◆企業活力強化貸付
企業活力強化資金(運転資金4,800万円・設備資金7,200万円)
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方などにご利用いただけます。
 
◆新創業融資
※無担保・無保証人融資
【利用できる方】
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
※事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認いたします。
【使いみち】
運転資金・設備資金
【融資限度額】
○運転資金 1,500万円
○設備資金 3,000万円
【返済期間】
返済期間(据置期間)については日本政策金融公庫へお問い合わせください。
 
《申し込みに必要となる書類》
【個人事業者・法人共通】
①借入申込書(借入依頼書)※商工会にございます。
(設備資金の方のみ)取得・購入する機械設備・車両等の見積書及びカタログまたは図面
③申込人個人や会社が所有する不動産の固定資産評価証明書・評価明細書など
④現在返済中の借入金の明細書など返済状況などが確認できる書類(償還明細等)
(許認可業種の方のみ)各種許認可証の写し
 
【個人事業者】
⑥所得税の青色申告決算書(白色申告収支内訳書)及び所得税の確定申告書の写し2期分
※申告書は税務署の受付印があるもの*但し、電子申告されている場合は、申告データの送付記録や受信通知(メール詳細と書いてあるもの)もご用意ください。
※決算期から6か月が過ぎている場合は、最近の試算表もご用意ください。
⑦事業税・住民税の納税が確認できる領収書など又は納税証明書
 
【法人】
⑥決算報告書類・法人税申告書等の写し2期分
※申告書は税務署の受付印があるもの*但し、電子申告されている場合は、申告データの送付記録や受信通知(メール詳細と書いてあるもの)もご用意ください。
※決算期から6か月が過ぎている場合は、最近の試算表もご用意ください。
⑦法人税・事業税・法人住民税の納税が確認できる領収書など又は納税証明書
⑧法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)
 
このほかにも融資制度がございますので、詳細については日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

大田原市制度融資

◆中小企業者事業資金
《対象要件》大田原市税(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税)の滞納(納期限前の分は除く)がある方はご利用いただけません。
 
【小口融資】
●資金使途:商品(材料)仕入資金、買掛金などの決済資金、借換資金、その他諸経費の支払い
●条件(対象):
*中小企業基本法に定める中小企業者であること
*市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいること
*その経営が健全であり返済能力が確実であると認められること
*栃木県信用保証協会の保証が受けられること
●融資限度額:1年度1事業者につき1,000万円以内
●返済期間:7年以内(3年・5年・7年)※据置期間は3年返済はなし、5年・7年返済は6か月以内
●保証人:個人は不要、法人は代表者のみ
●保証料:大田原市が2分の1補助
 
【設備資金】
●資金使途:機械・設備・車両の購入資金、店舗・工場・建物などの新築・改築・改装資金
※土地の購入には利用できません。
●条件(対象):
*中小企業基本法に定める中小企業者であること
*中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること
*市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいること
*その経営が健全であり返済能力が確実であると認められること
*栃木県信用保証協会の保証が受けられること
*信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること
●融資限度額:1年度1事業者につき2,000万円以内
●返済期間:10年以内(5年・7年・10年)※据置期間はいずれも6か月以内
●保証人:個人は不要、法人は代表者のみ
●保証料:大田原市が2分の1補助
 
【特別小口零細企業資金】
●資金使途:商品(材料)の仕入資金、買掛金などの決済資金、その他諸経費の支払い、機械・設備・車両の購入資金、店舗・工場・建物などの新築・改築・改装資金
※借換資金としては利用できません。
●条件(対象):
*中小企業基本法に定める中小企業者であること
*市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいること
*その経営が健全であり返済能力が確実であると認められること
*栃木県信用保証協会の保証が受けられること
●融資限度額:1事業者につき2,000万円以内
〈注1〉 1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1,000万円
●返済期間:5年以内(3年・5年)※据置期間は5年返済のみ6か月以内
●保証人:個人は不要、法人は代表者のみ
●保証料:大田原市が全額補助
 
【創業支援資金】
●資金使途:商品(材料)の仕入資金、買掛金などの決済資金、その他諸経費の支払い、機械・設備・車両の購入資金、店舗・工場・建物などの新築・改築・改装資金
●条件(対象):
*市内に創業しようとしている個人または企業
*市内に創業後1年未満の中小企業者
*創業計画および返済能力が確実であると認められること
*栃木県信用保証協会の保証が受けられること
●融資限度額:1事業者につき500万円以内
〈注1〉 1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1,000万円
●返済期間:5年以内※据置期間は6か月以内
●保証人:個人は不要、法人は代表者のみ
●保証料:大田原市が全額補助

【申し込みに必要となる書類】
■共通(すべての方)
①融資斡旋依頼書(所定様式)・保証依頼書(所定様式)
②印鑑証明書(法人、個人)
③固定資産評価証明書(法人、個人)
④登記簿謄本定款(法人)
⑤決算書(2期分)*決算終了後6か月以上経過している場合は「試算表」も添付
⑥確定申告書(控)2期分
⑦許・認可証の写し(許認可関係業種の方のみ)
⑧見積書、カタログ、平面図(設備資金申込みの方のみ)
⑨受注工事明細書(建設業の方のみ)
⑩建築確認通知書または申請書
⑪宣誓書(飲食業の方のみ)
⑫納税状況確認同意書(法人、個人、保証人)
■創業支援資金を申し込む方(追加)
⑬新規事業計画書(栃木県信用保証協会所定様式)
⑭身分証明書
⑮住民票の写し
⑯雇用証明書(所定様式)
⑰仕入帳、売掛帳などの写し
 
【申込方法】
大田原市内の金融機関(足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合)へご相談・お申込みください。
 
【お問い合わせ】
大田原市役所商工観光課商業振興係 Tel:0287-23-8709
黒羽商工会 Tel:0287-54-0568
 
◎詳しい内容は、大田原市(制度融資)のホームページをご覧ください。

栃木県制度融資

中小企業者向けの制度融資もございます。
(準備が整い次第更新いたします)
詳しくは、栃木県(制度融資)のホームページをご確認ください。
黒羽商工会
  • 〒324-0241
    栃木県大田原市黒羽向町112-2
  • TEL.0287-54-0568
  • FAX.0287-54-4327(黒羽商工会)
TOPへ戻る