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新着情報とお知らせ

(第5弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内
2021-08-20
第5弾の時短等協力金が支給されます
◎令和3年10月31日(日)をもって受付終了となりました。

国の緊急事態宣言が発令されたことにより、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)までの24日間、休業や営業時間の短縮に協力する飲食店に対して第5弾となる協力金が支給されます。

既にまん延防止等重点措置による協力要請で協力している飲食店も、協力要請の内容に変更がありますのでご注意ください。(第4弾の協力金から支給要件に変更あり)


◆協力期間
令和3年9月1日(水)から令和3年9月12日(日)24時までの全12日間
※第5弾から新たに協力する事業者は、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)24時までの全24日間となります。

◆対象店舗
  • 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等
  • 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))
    ※食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けていないカラオケ店や利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。
    ※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない店舗は、協力金の支給対象とはなりません。
なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合、特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合、ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等

◆申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
【共通】
  • 対象地域内に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者又は営業許可証を有していないカラオケ店であること。★営業許可証に記載されている営業者が申請者となります。事業主や代表=申請者ではありませんのでご注意ください。
  • 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと
  • カラオケ設備の利用を行わないこと
    ※これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。
  • 要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。
  • 栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
  • 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
  • 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
  • 業種別ガイドラインを遵守すること。
  • その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
  • 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等(深夜営業をしていた飲食店)】
  • 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
  • 対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
※酒類・カラオケ設備の提供を取りやめただけで、営業を継続すると協力金は支給されません。協力金の受給を希望する場合は必ず休業する必要があります。

〔わかりやすく説明すると...〕
営業時間が「20時から翌朝5時までの間」の飲食店等が、「5時から20時までの営業時間に変更(営業時間の変更)」又は「休業」した場合 ※酒類の提供及び持込禁止、カラオケ設備の利用禁止
営業時間が「5時から20時までの間」で、酒類の提供又はカラオケ設備を利用できた飲食店等が「休業」した場合 ※酒類を提供していない又はカラオケ設備のない飲食店等は対象外。前年又は前々年比で売上が50%以上減少している場合は「月次支援金」、30%以上50%未満減少している場合は「栃木県地域企業事業継続支援金」の申請(受給)を検討してください。
◎酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)、カラオケ設備の利用を行わないことが対象店舗の条件(申請要件)です。

「◆1日当たりの協力金額」はこちらをご確認ください。

◆申請書類
1.申請書類チェックリスト
2.支給申請書(様式1)
3.支給額計算シート(様式2-1~4)のいずれか1つ
 ※売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は提出不要
4.本人確認書類の写し※個人の場合のみ
 ・運転免許証、パスポート、保険証の写し等から1点
5.振込先の通帳の写し
 ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかるもの
 ※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。
 ※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)の2枚をコピーして添付してください。
6.確定申告書の写し
 ※売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は提出不要
[法人の場合]次の2点
 ・令和元年又は令和2年の確定申告書別表一の控え
 ・法人事業概況説明書(両面)
[個人の場合]次の2点
 ・令和元年又は令和2年の確定申告書第一表の控え
 ・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)※青色申告の場合のみ
《重要》確定申告書の控えは税務署受付印があるものに限る。受付印がない場合で電子申告された方は受信通知(メール詳細)も併せて提出してください。
7.飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し
※売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は提出不要
・令和元年8月・9月又は令和2年8月・9月の当該店舗の売上帳簿
(売上高減少額方式の場合は、令和3年8月・9月の売上帳簿も必要)

【新規開店特例に該当する場合】
・開店日から時短営業開始日の前日までの売上高が確認できる売上帳簿等
※税抜の売上高か税込の売上高か分かるように記載してください。
※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、8月・9月の売上高が把握できる場合は提出不要です。
8.営業許可証の写し
・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し
9.店舗の外観全体及び内観の写真等
・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等
※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください。
・店舗の内観が分かる写真等
※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください。

【飲食の場を提供するキッチンカー等】
・営業形態が分かる写真等(使用権限を有するイス又はテーブルを備えた飲食スペースが確認できるもの)
※公共のベンチのように、自ら又はイベント主催者が設置したものではないイス又はテーブルを利用する場合は対象とはなりません。
10.従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類
・従来の営業時間が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、看板、メニュー、ホームページの写し等)
・休業又は営業時間の短縮の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)
・酒類を提供している場合、時短営業中の酒類の提供をしていないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)
・カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用ができないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)

【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
・従来、酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かるもの(酒類のメニュー、酒類の仕入伝票の写し、カラオケ設備の写真等)

【飲食の場を提供するキッチンカー等】
・要請期間中の20時から5時までの間、県内で出店する予定であったことが分かるもの(イベントのチラシ、道路占有許可・使用許可等により常設された施設性を有することが確認できるもの)

11.開店日が分かる書類※新規開店特例に該当する場合のみ
※下限額の協力金を申請する場合は提出不要
・開業届出書の写しやチラシ、開店月の売上帳簿等

〈書類の省略が可能です〉
【第4弾】の協力金を郵送で申請していて、【第5弾】の協力金の申請も郵送で申請する場合に限り、「5.振込先の通帳の写し」「6.確定申告書の写し」「9.店舗の外観全体及び内観の写真等」省略することができます。

◆申請方法
①インターネット申請、②郵送による申請
インターネット申請は9月13日(月)受付開始、郵送による申請は9月1日(水)受付開始となります。
郵送による申請の場合は、簡易書留など追跡ができる方法で次の宛先へ郵送してください。(10月31日(日)消印有効)
《宛先》〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター 宛

◆受付期間
9月1日(水)~10月31日(日)※消印有効
ただし、インターネットの受付は9月13日(月)からとなります。

◆お問い合わせ先
「栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター」
電話番号:028-651-3707
午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)

黒羽商工会
  • 〒324-0241
    栃木県大田原市黒羽向町112-2
  • TEL.0287-54-0568
  • FAX.0287-54-4327(黒羽商工会)
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